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接道許可とは?


接道許可とは?


家を建てる時、どんな敷地でも家が建てられるもしくは建て替えができると信じたいもの。

特に今まで住んでいた土地で家を建て替えられるか否かなんて考えてもいなかったという事があります。

家が建てられるかどうかの判断において建築基準法の中だけでもいくつか条件があります。

その中で基本中の基本、敷地が道路に接していることという、当たり前でごく自然なことについて考えます。

都市計画区域内に住宅を建築する時、建築基準法に定められた道路に接していなければならない という事。

この道路という定義が、建築基準法上認められた道路なのか、単なる道(道路の形はしている)なのかによって建築不可の土地になってしまう場合があります。
接道許可とは?

不動産屋さんから土地を買う場合、ほとんどの場合道路に接した土地を売買していますが、まれに住宅地の真ん中の土地が分筆や計画道路の関係で取り残され、安く売りだされる場合があります。

地主も道路だとばかり思っていた土地が実は農地などの民地だったという事もあります。

地籍調査などが済んでいない土地などは現状と公図と全然距離や面積が違うなんてこともよくあります。

道路とは、道路幅が4m以上あることが基本ですが、行政が認めた道路(2項道路)は敷地側にセットバックを設ければ通常の道路として認められます。

交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことが道路として必要な条件という事ですから、逆に言えばこれらをクリアしていればいわゆる ただし書き道路 として認められるという事です。

法律や条例の改正によって、以前は建て替えができた土地が今ではかなり建物を小さくしなければ建て替えができなくなった土地もあります。

防火の規制や防災対策の法律改正はいつから施行なのかよくわかりませんから、新築建て替えをお考えで土地に少しでも疑問がある方は住宅の計画に入る前に相談されるといいでしょうね。

ではまた。



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